給付金を受給できない件について
10万円の給付金の給付方法が大方決まったようです。
しかしながら私は受給資格がないので1円たりとも取得することが出来ません。
記事によると
「給付対象になるのは、基準日の4月27日に住民基本台帳に記録されている人」
との事なので、そもそも私のように海外駐在員は赴任する際に住民票の抹消手続きを行っているので給付対象者から外れます。
本来海外駐在することによって本社(日本)の利益に寄与し、多額の納税に貢献しているにも関わらず海外在住というだけで受給するチャンスがないのは多くの在外邦人にとって理解が得られないでしょう。一方で外国籍や収入が減らない人たちにも支給されるということで不公平感を感じてしまいます。
また中には赴任する際に住民票を抜いてこなかった人がいるかと思いますがその人たちは受給しようと思えばできるはずです。本来やるべき手続きをしなかった人が10万円ゲットできるのもなんかなあ、と思ったりしています。
という愚痴交じりの独り言です。